BYLAWS

定款・規程

定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人の名称は「社団法人フィランソロピー・ソサエティ」(以下「法人」という)とし、英文名は「Korea Society of Philanthropy」(略称は「KSoP」とする)とする。

第2条(所在地)

法人の事務所はソウル特別市(ソウル特別市鍾路区セムナン路3キル36 ヨンビオチョンガ 1829号)に置き、必要な場所に分事務所(支部)を設置することができる。

第3条(目的)

法人は、フィランソロピーの精神に基づき、関連する多様な学術研究と具体的な実践方法の模索を通じて分かち合いと寄付を活性化し、社会的課題を解決するフィランソロピーの精神と文化の普及に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. フィランソロピーに関する理論および実践についての調査・研究

2. フィランソロピー産業の普及のための政策開発および制度改善事業

3. フィランソロピーに関する国内および国際学術大会、その他講演会の開催などの学術活動

4. フィランソロピーに関する学会誌、図書およびその他刊行物などの発行

5. 政府、地方自治体、公共機関、民間企業、地域社会などに対するフィランソロピーに関する教育、コンサルティング・コーチングなどの能力強化事業

6. CSV(共有価値の創造)およびCSR(企業の社会的責任)に関する事業

7. フィランソロピーに関する認証制度事業

8. フィランソロピーに関する奨学金支援事業

9. その他、法人の目的達成のために必要な事業

第2章 会員

第5条(資格)

会員は、法人の設立趣旨と目的に賛同し、入会申込書を提出して会費を納付した者とし、次のとおり区分する。

1. 一般会員は、次の各項に該当する者とする。

ア. フィランソロピーに関心のある大学教員

イ. フィランソロピーに関心のある法律専門家、企業役員

ウ. フィランソロピー関連組織の機関長および実務者

エ. フィランソロピーに関心のある修士課程および博士課程に在学中の大学院生

オ. フィランソロピーに関心のある一般の者で、会員の推薦を受けた者

2. 正会員は、一般会員のうち、役員の推薦により理事会の承認を受けた者とする

3. 名誉会員は、法人の発展に大きく貢献した個人、団体および企業であって、役員の推薦により理事会の承認を受けた者とする。

4. 機関会員は、フィランソロピーに関心がある、または関連する機関であって、所定の会費を納付した機関とする。

第6条(権利と義務)

法人の会員は、次の権利と義務を有する。

1. 権利

ア. 法人の選挙権および被選挙権、ならびにその他の議決権(ただし、正会員に限る)

イ. 学術発表会において発表する権利

ウ. その他、一般の慣例に従った法人会員としての権利

2. 義務

ア. 会員は会費納付の義務を負い、正当な理由なく引き続き3年以上登録(会費納付)しない者については、理事会の議決により会員資格を停止することができる。

イ. 会員として倫理に反する行為をし、または法人に対して財産上の損害もしくは名誉毀損をもたらした者は、理事会の議決により除名することができる。

ウ. その他、一般の慣例に従った法人会員としての義務

第7条(退会)

会員のうち法人からの退会を希望する者は、その理由を書面で提出することにより、自由に退会することができる。ただし、既納の会費は返還しない。

第3章 役員

第8条(役員)

① 法人の役員として、理事および監事を置く。

② 法人の理事は、次の各号のとおりとする。

1. 会長 1名

2. 首席副会長 1名

3. 副会長 1名

4. 理事 4名

③ 監事は2名とする。

第9条(役員の選出および任期)

① 法人の役員は、正会員でなければならない。

② 会長および首席副会長などの役員は総会で選出し、任期は2年とするが、再任することができる。ただし、副会長および理事については、総会の決議によりその選任を会長に委任することができる。

③ 役員が欠員となったときは、欠員となった日から2か月以内に総会で後任者を選出しなければならず、その任期は前任者の残任期間とする。

④ 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは役員としての職務を行う。

⑤ 役員の選出があったときは、役員の選出があった日から3週間以内に管轄裁判所で登記を済ませた後、主務官庁に通知しなければならない。

第10条(役員の職務)

① 会長は、会務を総括し、法人を代表し、総会および理事会の議長となる。

② 首席副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を承継し、特別な事由がない限り次期会長に推挙される。

③ 副会長は、会長を補佐する。

④ 監事を除く役員は、理事会に出席して法人の業務に関する事項を議決する。

⑤ 監事は、次の各号の職務を行う。

1. 法人の財務状況の監査

2. 総会および理事会の運営とその業務に関する事項の監査

3. 第1号および第2号の監査の結果、不正または不当な点があることを発見したときは、理事会への是正要求および主務官庁への報告

4. 第3号の是正要求および報告のために必要があるときは、総会または理事会の招集要求

5. 法人の財務状況と業務に関する、総会および理事会または会長に対する意見陳述

第11条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、理事会において在籍理事の過半数の議決を経て解任することができる。

1. 職務上の義務違反および役員の身分にふさわしくない行為をしたとき

2. 法人の目的に反する行為

3. 役員間の紛争、会計上の不正または著しい不当行為

4. 法人の業務を妨害する行為

第12条(役員の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1. 禁治産者または限定治産者

2. 破産者で復権していない者

3. 裁判所の判決または他の法律により資格を喪失し、または停止された者

4. 禁錮以上の実刑の宣告を受け、その執行が終了し(執行が終了したものとみなされる場合を含む)、または執行が免除された日から3年を経過していない者

5. 禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中にある者

第4章 総会

第13条(総会の構成)

総会は法人の最高議決機関であり、正会員で構成する。

第14条(区分と招集)

① 総会は定期総会と臨時総会に区分し、会長が招集する。

② 定期総会は、毎年12月中に会長が招集する。

③ 臨時総会は、必要な場合に会長が招集することができる。

④ 総会の招集は、会長が会議の議案・日時・場所などを明記し、会議開始の7日前までに文書(電子文書を含む)で各会員に通知しなければならない。

第15条(議決定足数)

① 総会は、この定款で別に定める場合を除き、在籍会員の過半数の出席で開会し、出席会員の過半数の賛成で議決する。

② 総会の議決権は、総会に出席する他の会員に書面で委任することができる。この場合、委任状は総会の開始前までに議長に提出しなければならない。

第16条(議決事項)

定期総会は、次の事項を議決する。

1. 会長の選出および解任に関する事項

2. 予算および決算

3. 定款の変更

4. その他の重要な事項

第17条(議決の除斥事由)

会員が次の各事項のいずれかに該当するときは、その議決に参加することができない。

1. 役員の選出および解任において、自身に関する事項を議決するとき

2. 金銭および財産の授受または訴訟などに関する事項で、自身と法人の利害が相反するとき

第5章 理事会

第18条(理事会の構成)

理事会は、役員で構成する。

第19条(理事会の招集)

① 理事会は、定期理事会と臨時理事会に区分する。

② 定期理事会は四半期ごとに年4回開催し、臨時理事会は在籍理事の3分の1以上の要請があったとき、または会長が必要と認めるときに招集する。

③ 会長は、理事会を招集しようとするときは、会議開催の7日前までに、理事に会議の目的と議案、開催日時および場所を通知しなければならない。ただし、緊急と認められる正当な事由があるときは、この限りでない。

第20条(理事会の議決事項)

理事会は、次の各事項を審議・議決する。

1. 業務執行に関する事項

2. 事業計画の運営に関する事項

3. 予算書・決算書の作成に関する事項

4. 定款変更に関する事項

5. 財務管理に関する事項

6. 総会に付議する議案に関する事項

7. 総会から委任された事項

8. 定款の規定によりその権限に属する事項

9. 会員資格に関する事項

10. 運営委員会の決議事項に関する審議および承認

11. 職員の任免に関する事項

12. その他、法人の運営上重要であるとして議長が付議する事項

第21条(議決定足数)

① 理事会は、在籍理事の過半数の出席で開会する。

② 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席理事の過半数の賛成で議決する。

③ 理事会の出席対象者は、書面で決議に参加し、または理事長に表決権を委任することができる。

第22条(書面決議)

① 議長は、理事会に付議する事項のうち、軽微な事項または緊急を要する事項については、これを書面で議決させることができる。この場合、議長はその結果を次期理事会に報告しなければならない。

② 第1項の書面決議事項について、在籍理事の過半数が理事会に付議することを求めたときは、議長はこれに従わなければならない。

第6章 委員会

第23条(運営委員会)

① 理事会は、法人の運営のために運営委員会を置くことができる。

② 運営委員会は分科別委員会の委員長で構成し、議長は首席副会長とする。

③ 運営委員会は議長が招集し、各分野別の事業計画の策定など、協会の運営に必要な事項を審議する。

④ 運営委員会は、総会の委任を受けて、会議全般に関する議案を審議することができる。

第24条(分科委員会)

① 本法人の目的事業を達成するため、分科委員会を置くことができる。

② 分科委員会の運営に関する細部事項は、別に定める。

第25条(実行委員会)

① 理事会は、法人の運営のために実行委員会を置くことができる。

② 実行委員会は、理事会の承認を受けた運営委員会の決議事項を実行する。

第7章 財政

第26条(財政)

① 法人の財政は、会員の会費、後援金、印税およびその他の収益金による。

② 法人の事業のために必要な場合は、総会の議決を経て特別会費を徴収することができる。

③ 法人の入会金は、理事会の決定による。

④ 法人は、学会誌に掲載される論文の掲載料を徴収することができる。

第27条(会計年度)

法人の事業年度および会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

第28条(予算および決算)

① 各年度の予算および事業計画は、理事会の議決を得なければならない。

② 予算の追加または変更を要するときも、理事会の議決を得なければならない。

③ 各年度の歳入歳出決算は、監査を経て理事会の承認を受けた後、総会に報告しなければならない。

第29条(役員の報酬)

法人の事務を総括する常任理事を除く役員に対しては、報酬を支給しない。ただし、業務遂行に必要な実費は支給することができる。

第8章 事務部署

第30条(事務局)

① 法人の事務を処理するため、事務局を置く。

② 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができる。

③ 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任命する。

④ 事務局の組織および運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第9章 補則

第31条(法人の解散)

① 法人を解散しようとするときは、総会において在籍会員の3分の2以上の賛成で議決し、主務官庁に届け出なければならない。

② 解散時の残余財産は、主務官庁の許可を得て、国・地方自治体または類似の目的を持つ他の非営利法人に帰属させるものとする。

第32条(定款の変更)

この定款を変更しようとするときは、理事会において在籍理事の3分の2以上の賛成、および総会において在籍会員の3分の2以上の賛成で議決し、主務官庁の許可を受けなければならない。

第33条(業務報告)

翌年度の事業計画書および予算書、ならびに当該年度の事業実績書および収支決算書は、会計年度終了後2か月以内に主務官庁に報告しなければならない。この場合、財産目録、業務現況および監査結果報告書も併せて提出しなければならない。

第34条(準用規定)

この定款に定めのない事項については、民法中の社団法人に関する規定および一般の慣例を準用する。

第35条(規則の制定)

この定款に定めるもののほか、法人の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て規則で定める。

第36条(議事録)

① 総会および理事会の議事については、次の各事項を記載した議事録を保存しなければならない。

1. 日時および場所

2. 開会、閉会に関する事項

3. 在籍理事の数および氏名

4. 出席した理事および氏名

5. 会議の議案と討議・議決事項

6. 議事の経過の概要およびその結果

② 議事録には、議長および出席した理事が記名押印しなければならない。

③ 議事録は、法人の事務局に備え置かなければならない。

附則

第1条(施行日)この定款は、主務官庁である保健福祉部が許可した日から施行する。

第2条(経過規定)この定款の施行の際、法人設立のために発起人等が行った行為は、この定款に従って行ったものとみなす。

第3条(設立者の記名押印)法人を設立するためにこの定款を作成し、別紙のとおり設立者(発起人)全員が記名押印する。